就業規則

安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりのために、安全に対する遵守事項を定め、育児短時間勤務、介護短時間勤務、特別休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇を用意し、相談窓口を設置しています。

安全に対する遵守事項

・常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害の発生防止と衛生の向上に努めること。

・通路、非常口、消火設備のある箇所に物品を置かないこと。

・消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を熟知しておくこと。

・火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めること。

・安全装置、消火設備、衛生設備、その他の危険防止などのための諸施設を許可なく除去、変更またはその効力を失わせるような行為をしないこと。

・危険防止のために定められた作業着、帽子、靴及びその他の保護具を、必ず着用または使用すること。

・喫煙場所以外の場所で喫煙をしないこと。

・機械器具取り扱いの前後には、点検により安全性の確認を行い、作業は指示された手順方法、定められた手順方法を遵守すること。

・交通法規を遵守し、特に安全運転をし、交通事故を起こさないよう、重ねて注意すること。

・運転の前後には、その点検を行い、安全性の確認をすること。

・会社などの行う安全または衛生講習などの出席を指示されたときは、必ず出席すること。

就業時間

1年単位の変形労働時間制とし、1年平均して1週 40時間を超えない勤務時間とします。


18才未満の者については、22時より5時までの間に勤務はありません。

時間外勤務

業務の都合でやむを得ない場合においては、労働時間を延長して就業することがあります。

育児短時間勤務

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を6時間とします。

介護短時間勤務

要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合、対象家族1人当たり連続する3年の間で2回まで、所定労働時間を6時間とします。

休日・休暇

毎週日曜日 祝日 夏期休暇 年末年始 会社が指定する日


業務上の都合により休日に就業する場合があります。

休日に出勤した場合は、3週間以内に代休を与えます。


18才未満の者については、休日の勤務はありません。

有給休暇

入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上

付与日数 10日  11日      12日      14日      16日      18日      20日

当該年度に行使しなかった有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができます。

特別休暇

結婚した時 :本人3日・子供1日

妻が出産時 :1日

父母・配偶者・子が死亡したとき : 父母3日・その他2日

祖父母・兄弟・配偶者の父母が死亡したとき : 同居2日 非同居1日

会社が必要と認めた時 : 必要日数

産前産後休暇

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員が請求した場合は産前休業を与えます。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。

子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。

介護休暇

家族を介護する必要のある従業員が申し出た場合、1年間に5日(2人以上の場合は10日)を上限とし介護休暇を取得することができます。

休業

育児休業

1歳に満たない子を養育する従業員から申し出があったときは、養育する子が1歳6ヶ月まで育児休業することができます。

介護休業

介護を必要とするもの1人につき、原則として連続する3ヶ月の範囲内で介護休業申請書に記載された期間とします。

賃金

賃金の計算期間は毎月1日に起算し末日迄とし、翌月20日に支払います。

(20日が土曜日の場合前倒し、日・祝の場合は後倒し支払い)


入社、退社及び休職、復職時が計算期間の途中にある場合は、日額賃金を日割計算によって支払います。


時間外又は休日勤務に対する割増賃金

・時間外勤務割増 基本給+諸手当)×1/所定労働時間×1.25

・深夜勤務割増 基本給+諸手当)×1/所定労働時間×0.25

・休日勤務割増 基本給+諸手当)×1/所定労働時間×1.35

賞与

事業の成績及び算定期間中の売上げ達成度基準に応じて通常年2回8月及び12月に支給します。

退職金

中小企業退職金共済組合に加入し、勤続2年以上の正社員を対象に退職金を支給します。

退職

定年

従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する賃金締切日をもって退職とします。

その他

従業員が次の各号の1に該当するに至った時は、その日を退職日とします。

・本人の都合により退職を願い出て会社の承認があった時又は退職願提出後14日を経過した時

・定年に達した時

・期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了した時

・休職期間が満了しても復職しない時

・死亡した時

継続雇用

定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、満65歳まで再雇用します。

65歳以上の従業員についても会社が必要と認める場合は、嘱託として雇用することがあります。

表彰

従業員が次の各項1に該当する時は表彰します。


・永年にわたり無事故で継続勤務した場合

・地域活動及び会社活動等を通じ、会社の名誉を高める有益な功績のあった者

・事業に有益な発明、考案、工夫、改良をした者

・災害、盗難を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労のあった者

・品行方正、技術優秀、業務に誠実で他の模範となる者


表彰はその功労に応じて賞状、賞金又は賞品を授与します。

安全衛生教育

業務に関し必要な安全及び衛生のための教育訓練を行い場合、従業員は進んでこれを受けなければなりません。

健康診断

毎年1回(労働安全衛生法に定める者は、毎年2回)健康診断を行います。

災害補償

従業員が業務上負傷又は疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法によって保障を行います。

就業禁止

従業員本人、家族、同居人が法定又は届出を要する伝染病にかかるか、その疑いがあった場合は会社に届けなければなりません。

会社はこの場合、就業困難な心身の病気と判断した時は、本人の就業を禁止することがあります。

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